2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
○大塚耕平君 この国会も予定どおりの会期末で終わればもうあと半月ぐらいしかないわけで、何度かこの委員会で、サイバー攻撃に対してどう対処するのか、私も、それは武力事態攻撃法の策源地に対する対応についてどういう想定でお考えになっているのかということを取り上げさせていただいたので、もうあと半月ぐらいの間に一定の何か防衛大臣としてのお考えを聞かせていただければなと思って、今日この前方防衛の話をしているんですが
○大塚耕平君 この国会も予定どおりの会期末で終わればもうあと半月ぐらいしかないわけで、何度かこの委員会で、サイバー攻撃に対してどう対処するのか、私も、それは武力事態攻撃法の策源地に対する対応についてどういう想定でお考えになっているのかということを取り上げさせていただいたので、もうあと半月ぐらいの間に一定の何か防衛大臣としてのお考えを聞かせていただければなと思って、今日この前方防衛の話をしているんですが
平成二十四年四月十七日、参議院内閣委員会で園田政務官は、報道の内容についても、政府対策本部長、総理の総合調整、指示の対象にはなっておりません、放送事業者には放送番組編集の自由を侵されないと規定がある、新型インフル特措法は災害対策基本法や武力事態法のスキームにはなっていない、報道内容の抑制にも当然当たらない。 あなた、立法者の意思を把握して答弁したんですか。
○菅(直)委員 余り生産的でないのでこれ以上言いませんが、武力事態のことについていろいろ防衛政策を言われるのは結構ですが、少なくとも、そういう危険性があるときに、原子力規制委員会が武力事態の内容を知っているわけじゃありませんから、また予想する立場じゃありませんから、私は、一般的に言えば、そういう危険性が迫った場合は、やはり、そういうところに着弾する可能性のある原発がもし動いていたとすれば、それはとめるべきだと
○浅田均君 今の御答弁を聞いておりますと、例えば、五、六人のテロ、ゲリラ、小集団である、向こうはロケット砲、機関銃を持っておると、そういう小集団、小さな対象に対しても防衛出動あるいは、今武力事態法とおっしゃいましたですかね、武力事態、防衛出動が可能だという理解でいいんですか。
そうしますと、この存立危機事態、我が国と密接な関係にある他国に対する武力事態が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態というわけでございますが、この密接な関係にある他国というものに自動的にアメリカやオーストラリアやイギリスがなるのかにつきまして、これは先ほど滝沢政務官の答弁がありましたが、法律を所管しているのは一応これ内閣官房
武力事態になれば、やっぱり警察権ではなく自衛権というものを行使をして、しっかりと国民の命を守るために自衛隊が動ける、そういう形を取るのが私は当然だと思います。 次に、よく、なかなか事態がいっぱい乱立をして分かりにくいという議論があります。そこについて若干議論をしていきたいと思います。
を乗せた米国の艦船、船舶が武力攻撃を受ける事例、これに即して説明をいたしますと、この事例については、政府案は、我が国に対する武力攻撃がいまだ発生していない、それが予測あるいは切迫している状況、これを前提としておりますが、維新案の条文解釈の詳細はまだ承知しておりませんけれども、条文を読む限り、「我が国に対する」「武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた」時点という点においては、現行の武力事態
その中で、先ほど細野委員述べましたとおり、武力事態まではいかないんですけれども、その前の段階をどうするかということ、これについては、今回、我が党としては領域警備法を提出をさせていただいております。 なぜ法律かということなんですけれども、国の行政機関は法にのっとって仕事をしています、法にのっとって。
想定されていないということでありましたが、最小限である以上、私は、やれるという理屈になると思いますし、今言った前提が立つのであれば、大臣もかなり幅を持ってやれるということでありますが、では、改正武力事態法を読んでみましょう。 対処措置のところに、存立危機武力事態を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊の展開等、これを対処措置として定めると書いてあります。
つまり、七月一日の閣議決定に基づいて我々が自衛隊法の改正あるいは武力事態対処法等々の改正などをやっても、立法事実がないままであるがゆえに最高裁では違憲判決を受けるんです。最高裁はいざとなったら統治行為論で甘くなる、許してくれるんじゃないかというふうな言葉も一部の方がおっしゃっているようでございますけれども、全く違います。全ての法令解釈、法規範の定立の大前提である立法事実がないんです。
まさに平時における概念であって、それを事例九とかいうような、まさにアメリカ等がもう実際に武力事態に陥っているときに、自衛隊がこれを武力行使するときに使えるような概念では、国際法的にも九条との関係でもなかなかこれは整理が付きにくいと思うんですけれども、内閣官房に伺います。 であれば、この九、十二、十三という事例があります。
そして、会見においてお示しをした事例については、我が国に対する武力事態攻撃が発生していない状況下のものであり、現在の憲法解釈の下では個別的自衛権の行使により米国船舶の防護を行うことはできないということになっておりまして、したがって、個別的自衛権行使を前提とした武力攻撃事態法によっては対処することはできないということはまず申し上げておかなければならないと、このように思うわけでありまして、自衛隊が、言わば
私、ちょっと個人的に疑問に思っておりますのは日米安全保障条約でありまして、そこの第五条には、日本国施政下の領域における武力事態、武力脅威に対して、両国は共同して行動するという記載ぶりであります。
端的に表現したものであることから、その具体的な範囲や定義を確定的に定められるものではありませんが、その特徴として、国家等の間において領土、主権、海洋を含む経済権益などについての主張の対立があり、そのような対立に関して、少なくとも一方の当事者が自国の主張、要求を訴え、又は他方の当事者に受け入れさせることを当事者間の外交的交渉などのみによらずして、このような主張の訴えや受入れについて強要を企図して、武力事態
いずれにしても、今後、国際的な枠組みの中で、サイバー空間における攻撃というのが例えばどのような状況であれば武力事態に関与するのか、あるいは自衛権との関係はどのように検討すべきかということについては、今後の議論が必要な分野だと思っております。
○国務大臣(古屋圭司君) 今委員御指摘のは、武力攻撃事態の認定が仮になされた場合、そうしたら武力事態対処法がございますので、これに基づいて、全閣僚を構成員とする武力攻撃事態等対策本部が設置をされます。
例えば武力攻撃事態と見ているような場合には、まさに今回であれば緊急事態大臣会合というものを開いて、それでこれは武力事態認定の方でいくと決めた後は、次に今度は九大臣会合で実際防衛出動を発令するということに、恐らく一つの流れとしてはなるんでしょう。
もう一点、特に武力事態などが起こったときの人権の制限などについてですが、私たちは、過去の戦争の反省に立って、現行憲法下で戦後体制を築いてきました。過去は、やはり拡大解釈をした上で、今すぐそういうことが起こるとは想定しにくい場合もあるかと思いますが、例えば治安維持法であったり表現の自由の制限ということが戦争を長引かせ、泥沼化させていったという歴史も持っているわけです。
すなわち、もう既に事前にそういった法律、おっしゃるように災害対策基本法であるとか武力事態法のような法律によってあらかじめきちっとした形が決められているものでなければ、当然ながら、放送事業者は放送番組編集の自由を侵されないというもう既に規定がございますので、翻ってみて、今般の私どもの提出をさせていただいている新型インフルエンザ等対策の法律案につきましてはこのスキームにはなっていないということでございまして
○宇都隆史君 結局、今答弁をいただいたように、我が国が武力事態が起こって戦う戦場というのは、我が国の海岸線あるいは野山なわけですよね。つまり、専守防衛という言葉を使うと国民の皆さんには非常にいいように聞こえるかもしれないけれども、我が国は、いざとなったら本土決戦をするというのを初めから決めているんですよ。 陸上戦力が我が国は非常に多いですよね。
○宇都隆史君 武力事態にもまだなっていない極めてグレーな状態、そして邦人も乗っていない、この限定だったらどうですか。アメリカの国民しか乗っていないアメリカ機、これが攻撃を受けている。朝鮮半島有事、いつあるか分かりませんよね。御自分が言っているように現実に起こり得るかもしれない。